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診療報酬に関する掲示

保険医療機関における掲示(施設基準等)

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。

<明細書発行について>

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書​発行の際に個別の算定項目が分かる診療明細を無料で発行しています。必要ない方は事前にお知らせください

<一般名処方での処方箋の発行について>

後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある薬ににいて特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤成分をもとにした一般名処方(一般的名称により処方箋を発行すること*)を行う場合があります。一般名処方により特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点等がありましたら、当院職員までご相談ください!

以上どうかご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

*一般名処方とは:お薬の「商品名」ではなく有効成分を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要なお薬が提供し易くなります。

<電子的診療情報連携体制整備加算>

 

当院では、『オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて、電子的に診療情報をやりとり、活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算』『厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関を受診した患者に対し初診を行った際に算定できる加算』として初診算定時に月1回4点を算定します。

①オンライン診療を行っています。

②診療内容の明細書を無償発行しています。

③オンライン資格確認を行う体制を有しています。

④オンライン資格確認を利用して取得した情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。

⑤マイナ保険証利用率30%以上

⑥電子処方せんの発行については準備中です。

⑦電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については準備中です。

⑧マイナンバーカードの健康保険利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。

⑨医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行います。

                       <生活習慣病管理料(Ⅱ)>

年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

 

                        <夜間早朝等加算>

 

当院は、月・火・水・金曜日8:30~12:00/15:30~18:30、木・土曜日8:30~12:00を診療時間と定めています。

厚生労働省の規定により、平日18:00以降、木・土曜日12:00以降は「夜間早朝等加算」50点が適用されます。前述の診療時間外の時間帯で診療を行った場合には、「時間外等加算」が適用されます。

                     <長期処方・リフィル処方箋について>

者様の状態に応じ、医師の判断により「28 日以上の長期処方」または「リフィル処方箋」の交付が 可能です

​                        <外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)>  

医療従事者の適切な処遇改善(賃金改善)を実施し、安定した医療提供体制を維持するため、所定の 評価料を算定しています。本評価料は、日々の診療や患者様対応に尽力しているスタッフの賃金改善 に充てられます。

 

                   <先発医薬品(長期収載品)の選定療養について>

患者様やご家族の希望により、後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品を処方する場合、保険 診療の自己負担とは別に、「選定療養費」が発生します。選定療養費は薬局でのお支払いとなります。 2026 年 6 月より負担額が調整されています。 *医師が医療上の必要があると判断した場合や、在庫状況により後発品が提供困難な場合は、この 負担は発生しません。

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